フロン排出抑制法に関する対応について

「フロン排出抑制法」では、フロンガスを使用する第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)について、フロンガスが漏洩する事を未然に防ぐため、機器の「管理者」が3ヶ月毎に簡易点検等の適正な管理を行うことが義務付けられております。弊社ではこの簡易点検に関する対応について、下記の通り定めています。

法律上の「管理者」について

フロン排出抑制法では、管理者とは「原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)」とされています。
第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き (第3版)(P13)
従って、レンタル商品の管理者は、基本的にはその所有者である「エイトレント株式会社」となります。

レンタル利用期間中の「簡易点検の実施者」について

フロン排出抑制法では、機器の簡易点検については「管理者」が行う必要があると定められており、上述の通り原則的には管理者である「エイトレント株式会社」が実施するものといたします。

但し、レンタル期間中については、機器の正常な運転を保つための日常的な点検やメンテナンスを、お客様または使用者様に行なっていただくこととしております。フロン排出抑制法に定められた簡易点検についても、弊社との別段の合意がない限り、お客様または使用者様に実施を委託しているものとし、不調や不具合のご連絡がないことをもって一定期間の簡易点検が実施されているものとみなし、点検の記録を残します。

尚、お客様または使用者様との合意のもと弊社が簡易点検を行う場合には、その内容は弊社が所属するジャパン・レンタル・アソシエーションの定めるものと同様とします。

詳しい内容は下記のリンクから「2.簡易点検への対応について」をご確認ください。

お知らせ- 「フロン排出抑制法」平成27年4月1日施行に伴う点検について[一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション(旧称:什器・備品レンタル協会)]

フロン排出抑制のためにご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。